探偵の知識

調停申立書の記載事項

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

調停を申し立てるにあたっては、調停申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
この「調停申立書」にはおもに記載する事項として、次のようなものがあります。
1. 同居開始時期および別居開始時期
2. 子どもの有無と生年月日といった当事者にかかわる事実
3. 親権に関する事項
4. 未成年者がいる場合の養育費に関する事項
5. 財産分与に関する事項
6. 慰謝料に関する事項
7. 年金分割に関する事項
8. その他の事項

なお、パートナーの暴力が原因で別居している場合など、パートナーに今の住所を知られることを避けたい場合は、申立時に裁判所に対してその旨を伝える必要があります。

また、夫婦関係調整事件を申し立てる際に、すでにパートナーから十分な生活費をもらっていない場合には、婚姻費用の分担を求める調停もあわせて申し立てることが多いです。